GDW雑記帳

     

 
★考察9――交通教育にモノ申す(2007年4月28日作成)
 

  交通事故が増えているという。
  交通死者数は減少傾向にあると聞くが、負傷者や事故件数はどうもそうではないらしい。
  ぶっちゃけ、人口が増え(日本は最近減ってるらしいが)都市に集まり、
  クルマの台数が増えれば、事故が起きる確率もまた高まるのであるが。

  そんな近況を見ながら、時々思うことがある。
  それは交通教育のあり方だ。



  管理者は普通免許所持者である(事実上ペーパーだが^^;)
  教習所で講義を受け、教習を受け、また更新の際に講義を受けた。
  交通教育は現在専ら、ヴィジュアルに依存している部分がある。
  要するにビデオや写真による講義である。
  いやもちろん教習という実技もあるわけだが、それが許されているのは18歳以上。
  まぁ法律がそうなっているのだから今更どうこう言う話ではないのだが……

  実は、このパターンが最近、不十分に感じられる気がするのである。

  理由の1つは、無免許の青少年による違法運転、そしてそれが引き起こす事故
  18歳未満は運転できない法律を、彼らが知らないとも思えない。
  しかし青少年の違法運転による惨事はなくならないのである……何故なのだろう?

  考えられる根拠の1つが、歩行者のみならずドライヴァーの立場においても、
  「自動車は危険である」ことを彼らが理解していない、その可能性があるということだ。
  18歳未満でも、操作を覚えれば運転自体は出来る(違法だが)
  ならば運転してみたくなるのが普通の心理というものだ。
  それを抑制する手段は青少年に対する交通教育しかないのであるが、
  現在その青少年向けの交通教育は、ヴィジュアル偏重ではないかと思うわけである。

  しかしである、ただでさえヴァーチャルな情報の氾濫が、現実と非現実の境界を曖昧にしているこのご時勢、
  ビデオや写真による特別講義がどれほどの抑止力を持つのだろう?
  クルマは危ない、事故を起こせば誰かが怪我をするし、死ぬこともある。
  それに対して十分な責任を取れる年齢だけが、法的に車の免許を取得できる。
  そんなことは常識なわけであるが、青少年にそれを伝えるための教材が、
  ほとんどヴァーチャルなヴィジュアルしかないというのは心配だ。
  ビデオや写真は所詮“ファインダーの向こうの出来事”でしかないのだから。
  お茶の間で戦争や災害の映像を見せられても、実感が沸かないのと同じ理屈である。

  経験に勝る実感はない、それは人間が肉体を持つ生物である以上当然のことである。
  事故の恐怖を1番知っているのは、事故の経験者である。
  かくいう自分も、原付(ミニバイク)で対車衝突による物損事故を起こした経験がある。
  時速20km程度の衝突だったにもかかわらず、体が座席から離れて宙を舞った。
  ヤバイなんてレベルではない、「死ぬかと思った」という感想は脚色ではない
  それ以来、ある種のトラウマにも似たものを引きずって生きている(苦笑)



  何が言いたいかというと。
  管理者は、もっと青少年向けの体験学習が充実されても良いと思うのだ。
  ぶっちゃけ、青少年にも教習という環境を体験させるべきではないかと思うのである。

  ……過激な主張に聞こえるかも知れないが。



  例えば、実技教習の初期に、急ブレーキ体験というのがある。
  これなど、事故の恐怖の疑似体験にはもってこいの教材だと思うのだ。
  レースゲームなどとは全く違う、リアルな重力加速度の衝撃は半端ではない。
  座席から投げ出されるような感覚、上半身を締め付けるシートベルトの感触。
  その恐怖感は絶叫マシンの比ではない。
  また中学生なら後部座席に、高校生なら運転席に、
  学年別に学習カリキュラムを分けてもいい。(小学生はさすがに早過ぎると思うが)

  その体験の後に、衝突事故実験でも見せれば効果覿面だろう。
  逆に体験がなければ、これもただのヴァーチャルに終わる危険性がある。
  急ブレーキの恐怖を体験した後だから、その事故が恐ろしいと分かるのだ。



  18歳未満の青少年に急ブレーキ教習だと!?馬鹿を言うんじゃない!!
  もしものことがあったら、誰が責任を取ると言うんだ!?

  そんなお叱りが飛んできそうである、しかし。
  もしものこと、とは果たしてどういう事態を言っているのだろうか?
  急ブレーキ教習が失敗して、本当の事故になってしまった時だろうか?
  ――だったら、18歳以上ならばそういう事故が起きても良いというのか?
  とんでもないことである。

  そのもしもが起きないようにするために、教習車にはブレーキが2つあるのだろう。
  教官たちは常に、教習者の命を預かっているはずだ。
  18歳以上だろうが未満だろうが、もしもがあれば責任を取るのは彼らである。
  確かに、違法である18歳未満の教習を実施したとなれば大問題である。
  ――しかし、それは18歳未満が無条件に違法とされる現在の法制に限ってのことだろう?
  管理者が考えている“青少年教習体験学習”は、現行法制では不可能だ。
  裏を返せば、それが可能な法整備がなされれば、この種の体験学習に限って、18歳未満の教習が合法になるはずである。
  そしてそれは、罰則強化しかない昨今の交通法改正に、新たな変化をもたらす契機にもなる気がするのだ。
  (第一、社会一丸で非行を防止したければ、オトナとコドモを分けるのは問題外ではないのか?)



  このヴァーチャル氾濫の時代だからこそ、体験学習には大きな意義がある
  いかに情報が氾濫しようとも、私たちの生活がヴァーチャルになることはない。
  体験学習はリアルとヴァーチャルの境界を確認する上でも、十分な効果を持つだろう。
  青少年たちにとっては、刺激的な課外授業にもなるはずである。
  聡明な子ならば、車を運転するということの責任の重さも実感できるのではないか?

  ――そう、これは1種の社会見学なのである。